ブログ

BLOG

古い家屋を解体してマイホームを新築する際の留意点を解説!

元々住んでいた家や、購入した中古物件などを建て替えたいという場合は、一度解体工事を行なう必要がありますよね。
そこで浜松市の解体屋・株式会社エコネクストが、その際の留意点について解説します!

古い家屋を解体してマイホームを新築する際の留意点

◎元の家屋が『再建築不可物件』に該当していないか要チェック

すでにある建物を解体撤去した場合、その場所に新たに建物を建てることができない物件を『再建築不可物件』といいます。
具体的には、建築基準法第43条の接道義務の要件を満たしていない物件がこれに該当します。
この法律ができる前に建てられた家屋の中にはこの義務を果たしていないものがありますので、きちんと確認しましょう。

◎複数業者から相見積もりをとる

建築工事に限らず、解体工事を行なう際も、複数業者から見積もりをとるようにしましょう。
そうすることで費用の相場を把握できますし、実際に必要となる費用を具体的に知ることができるため、想定外の出費も考慮しながら余裕をもった予算計画を立てることが可能となります。

◎近隣への挨拶を行なう

いざ解体工事や建築工事を行なうとなると、いくら注意を払っていても騒音や振動をゼロにすることはできません。
そのため、近隣住民のみなさまにご迷惑をおかけすることが予想されますので、後々の暮らしのことも考えて、予め挨拶を済ませておくことが肝要です。

◎滅失登記を行なう

人間の戸籍と同じく、建物にもその存在を証明するための登記が義務付けられています。
古い家屋を解体した場合、1ヵ月以内に滅失登記を行なわなければならないため、ご自身で行なうのか、それとも業者にまかせるのかなどを事前に決めて忘れないようにしましょう。

弊社は東海エリアのご依頼に対応中!

以上の知識はきっとあなたのお役に立つはずです。
マイホームの新築のために古い家屋の解体が必要でしたら、株式会社エコネクストまでお問い合わせください。

お問い合わせ

────────────────────────
静岡県浜松市の解体工事・家屋解体は株式会社エコネクスト
現在、重機オペレーター・解体に関わる現場スタッフを求人中!
【本社】
〒430-0851  静岡県浜松市中央区向宿2-22-15
【資材置場】
〒430-0831  静岡県浜松市中央区御給町263
TEL:053-443-8459
FAX:053-544-5267
※営業・セールス目的の問い合わせはご遠慮願います。

────────────────────────

関連記事一覧