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農地は転用できるものとできないものがある!その違いとは?

こんにちは!静岡県浜松市を拠点に、解体工事や造成工事などを請け負っております株式会社エコネクストです。
このコラムを読んでいる方の中には「畑を潰して家を建てたい」「畑を駐車場にしたい」など、自分の農地の転用を考えている方もいらっしゃるでしょう。
農地転用には、都道府県からの許可が必要なケースもありますが、実は農地によって許可できる場合とできない場合があるのをご存じでしょうか?
今回は、農地転用できるものとできないものの違いについて解説していきます。
ぜひこの記事を参考に、自分の所有している農地が該当するか確認してみてください!

転用できる農地

第2種農地

第2種農地とは、未整備で生産力が低い農地や市街地化が見込まれる農地のことを指します。
第2種農地を転用する場合は代替性が審査されます。
転用目的が他に所有している農地でも実現可能であると判断されれば、転用の許可は認められません。
そのため第2種農地を転用するには、その農地を転用しなければならない理由を明確に伝える必要があります。

第3種農地

第3種農地とは、市街化区域内の駅や公共施設などから300m以内にある農地のことを指します。
第2種農地のように代替性の審査はないため、基本的に農地転用は認められやすいです。

転用できない農地

農用地区域内農地

農用地区域内農地とは、特に高い生産力があることから農業以外の用途に変えることを法律で厳しく制限している農地のことです。
転用するためには、農業振興地域からの除外申請をする必要があります。

甲種農地

甲種農地とは、8年以内に市街化調整区域内の土地改良が行われた農地のことです。
原則として、農地転用の許可を得ることはできません。
ただし、農業用の施設など転用後の用途によっては認められることもあります。

第1種農地

第1種農地とは、10ha以上の集団的な農地で土地改良などを行った農地のことです。
甲種農地と同様、原則として農地転用の許可を得ることはできませんが、転用後の用途によっては認められることもあります。

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