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農地は転用できるものとできないものがある!その違いとは?

こんにちは!静岡県浜松市を拠点に、解体工事や造成工事などの施工を手掛けている株式会社エコネクストです。
「所有している畑を宅地にして家を建てたい」「農地を駐車場や資材置き場として活用したい」とお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
農地を住宅用地や駐車場など、農業以外の目的で利用する場合には、原則として農地転用に関する手続きが必要です。
ただし、すべての農地を自由に転用できるわけではなく、農地の立地や生産性、周辺の土地利用状況などによって許可の判断が異なります。
今回は、農地転用を検討する際に知っておきたい農地区分について、転用の可否や条件を分かりやすく解説します。
所有している農地の活用を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

転用できる農地


農地転用では、農地の立地条件などに応じて区分が設けられており、それぞれ許可に関する考え方が異なります。
第2種農地や第3種農地は、一定の条件を満たせば転用が認められる可能性があります。

第2種農地

第2種農地は、農業生産条件が比較的良好ではない小集団の農地や、市街地として発展する可能性のある農地などが該当します。
第2種農地で農地転用を行う場合には、原則として、より転用に適した他の土地で事業を実施できないかという代替性が審査されます。
そのため、転用を希望する農地以外に適切な土地がある場合には、許可を受けられない可能性があります。
農地転用を進める際には、なぜその農地を利用する必要があるのか、周辺の土地では代替できない理由などを整理しておくことが重要です。

第3種農地

第3種農地は、都市的な整備が進んだ区域内にある農地や、市街地に位置する農地などを指します。
農林水産省の制度では、第3種農地は農地転用について「原則許可」とされており、優良農地を保全する観点から転用を抑制する第1種農地などとは扱いが異なります。
ただし、実際に農地転用を行う際には、農地法上の立地基準だけでなく、一般基準や地域ごとの手続きなども確認する必要があります。

転用が制限される農地

農地の中には、農業生産を維持する必要性が高いことから、転用が厳しく制限されているものもあります。
代表的なものが農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地です。

農用地区域内農地

農用地区域内農地とは、市町村が定める農業振興地域整備計画において、農業上の利用を確保すべき区域として指定された農地です。
農用地区域内の農地は、農用地利用計画で指定された用途以外への転用が原則として認められていません。
農地転用を行う場合には、一定の要件を満たしたうえで農用地区域からの除外が必要となり、その後に農地法に基づく転用許可を受ける必要があります。
そのため、農用地区域内の農地を住宅や駐車場などに変更したい場合は、まず対象地が農用地区域に含まれているかを確認することが大切です。

甲種農地

甲種農地は、市街化調整区域内にある農地のうち、農業公共投資後8年以内の農地や、集団的に高性能な農業機械による営農が可能な農地などが該当します。
農業上の利用を優先して保全する必要性が高いため、農地転用については原則として不許可とされています。
ただし、農業用施設など一定の例外に該当する場合には、転用が認められることがあります。

第1種農地

第1種農地は、10ha以上の規模の集団農地や農業公共投資の対象となった農地、生産力の高い農地などが該当します。
農業生産を維持する重要性が高い農地であるため、転用は原則として不許可とされています。
一方で、農業用施設など一定の要件を満たす場合には例外的に許可されることがあります。
このように、農地転用は農地の種類によって許可の考え方が大きく異なるため、自己判断で工事を始めるのではなく、事前に農業委員会などへ確認することが重要です。

造成業者・解体業者をお探しの方へ


弊社では、造成工事や解体工事をはじめ、土地の活用に関わるさまざまな施工を承っております。
農地を住宅用地や駐車場などへ変更する場合、農地転用の許可や届出だけでなく、その後の造成工事などについても計画的に進めることが大切です。
「所有している農地を活用したい」「農地転用後に造成工事を依頼したい」など、土地に関するお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。
専門的な知識と施工経験を活かし、お客様の計画や土地の状況に応じた施工をサポートいたします。
なお、農地転用の許可要件や具体的な手続きについては、農業委員会や自治体の担当窓口への確認も必要です。
浜松市をはじめ静岡県内で造成工事や解体工事をご検討の方は、ぜひお問い合わせください。
最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。